動物取扱責任者
動物取扱責任者とは
ペットショップやペットホテルなど、動物を扱う事業の登録申請に必要な資格、それが動物取扱責任者です。
現在、動物を取り扱う事業所では、動物取扱責任者の資格取得者を配置することが義務になっています(平成18年6月に施行された「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成17年法律第68号)による)。
動物取扱責任者は一般的な資格と違って、特別な技術や知識の習得によって認定されるものではありません。動物取扱業の登録申請を行う際に、その事業を行う組織や個人が事業所の専属職員(つまり他と兼任している人ではNG)の中から選任します。
動物取扱責任者に選ぶ職員は、一定以上の実務経験があり、なおかつ動物取扱責任者研修を受講していることが必須です。以下がその詳細になります。
1.下記の3つの条件のどれかに該当すること
- 営業予定の動物取扱業の種別ごと(「販売」「保管」「貸し出し」「訓練」「展示」の5種)に半年以上の実務経験があること
- 営業予定の動物取扱業の種別に関わる知識や技術について、1年以上教育する学校(もしくはその他の教育機関)を卒業していること
- 公平性/専門性を持った団体が行う客観的な試験により、営業予定の動物取扱業の種別についての知識と技術を習得していることの証明があること
2.動物取扱責任者研修の受講歴があること
3.下記のいずれにも該当しないこと
- 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ていない人
- 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号、以下「法」)または法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わりまたは執行を受けることがなくなった日から2年が経過していない人
- 法第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年が経過していない人
- 法第10条第1項の登録を受けた人(か法人)が法第19条第1項の規定により登録を取り消された場合に、その処分のあった日前30日以内にその動物取扱業者の役員だった人で、その処分のあった日から2年を経過していない人
動物取扱責任者の役割と義務
動物取扱責任者の主な役割は二つあります。まず一つ目が、クライアントに対して、適正な動物の飼育や保管方法などについて説明すること。そして二つ目が、動物取扱責任者研修で得た知識や技術を、事業所の全スタッフに対して指導することです。
また、以下の3つの義務も果たさなければなりません。
- 勤務している動物取扱業において、法などの違反がないように動物または施設の管理に関わる人を監督すること
- 動物や施設の管理に関しての不備や不適切なことを発見した場合は、改善を進言すること
- 都道府県などが開催する動物取扱責任者講習(法定研修)を年に1回以上受講すること